生成的人工知能(生成AI)は、高性能な生成AIモデルが企業および一般に利用可能になるにつれて、近年大きな注目を集めています。生成AIシステムは、データのパターンや相互関係を認識するように訓練されており、ユーザーからの入力やプロンプトに基づいて生成物を作り出すことができます。生成物は瞬時に生成されますが、従来の方法では人間が作成するのにはるかに長い時間を要する作業に匹敵する成果を生み出すことがよくあります。

例えば、生成AIサービスを利用し、「ベストを着て眼鏡をかけた漫画風の犬の画像」や、「花や植物をテーマにした32行からなる韻を踏んだ二行連句の詩」を作成するようプロンプトを入力すると、生成AIシステムは、その訓練および利用を通じて学習した関連性や意味に基づいて生成物を作り出します。

生成AIの利用がより広がり、次なる革新的技術として引き続き注目される中、企業はそれに伴う法的リスクを理解する必要があります。正確性やセキュリティに関する懸念に加え、知的財産に関する重要なリスクも数多く存在します。これには、生成AIモデルの訓練に用いられるデータに著作権侵害があるリスク、生成AIの生成物が著作権による保護の対象となるか否か、また対象となる場合にはその著作権を誰が有するかという点が含まれます。

英国政府は2026年3月に「Report on Copyright and Artificial Intelligence(著作権とAIに関する報告書)」(以下「Copyright AI Report」といいます)を公表しました。これは、英国において知的財産権とAI分野の成長とのバランスを図るという課題がいかに複雑であるかを示しています。特に、著作権の取り扱い、および著作物の利用を可能にするためのライセンスや例外規定については、関係者間の議論における重要な焦点となっています。

生成AIを利用する際、著作権侵害のリスクにはどのようなものがありますか?

AIモデルは、著作権者や著作者の同意を得ずに使用された著作物を含むデータで訓練されていることがよくあります。前述の例をさらに広げると、この訓練データには、さまざまな芸術的スタイルで服を着せられた犬の画像や、植物をテーマとした詩その他の文学的コンテンツが含まれている可能性があります。

出力生成を求められた際、生成AIシステムは、その訓練に使用された著作権で保護されたコンテンツと非常に類似したものを生成する可能性があります。したがって、著作権者の許諾なくその著作物が生成AIシステムの訓練に使用されていた場合、生成AIシステムの出力によって著作権が侵害されるリスクがあります。

この侵害リスクの範囲は依然として不明確です。2025年に英国高等法院が下したGetty Images v Stability AI [2025] EWHC 2863 (Ch) 事例の判決では、画像生成AIモデルStable Diffusion自体が著作権を侵害しているかどうかについて判断することができませんでした。これは、同モデルが英国外で著作権保護対象の画像を用いて訓練されていたためです。1988年著作権、意匠及び特許法(Copyright, Designs and Patents Act 1988)は、英国内で行われた侵害のみを対象としています。また、裁判官は、Stability社がそのモデルをユーザーに提供した行為について、Getty Images社の著作物に関する「侵害複製物(infringing copy)」を英国に輸入したとみなすことはできないとの判断を下しました。この判決は控訴されているため、今年後半にはさらに検討すべき事項が生じる見込みです。

生成AIの生成物の著作権は誰に帰属しますか?

生成AIを利用する上でのもう一つのリスクは、生成物の著作権が誰に帰属するのか、あるいはそもそもの生成物が著作権保護の対象となるのかさえ明確でないことです。

多くの法域における法的見解では、著作権が成立するためには人間の著作者が存在する必要があるとされています。生成AIを用いてコンテンツを生成する場合のリスクは、著作権による保護を得られない可能性があることです。弊所では、このリスク評価を支援することができます。

もう一つの重要な問題は、生成された作品の最初の著作権者となる著作者を特定することです。英国では、作品を創作するために必要な手順を踏んだ者がその著作者とみなされます。しかし、法的指針や判例がない現状では、生成AIが使用された場合、誰が著作権法上の著作者となるのかは必ずしも明確ではありません。これは、複数の当事者(例えば、プロンプトを入力したユーザー、生成AIシステムの開発者、生成AIシステムを所有する企業など)が著作者であると主張する可能性があるためです。弊所では、著作者と認められる可能性についての評価を支援することができます。

法規制および政策環境の動向

著作権者がオプトアウトの権利を行使しない限り、生成AIモデルの作成者がインターネットから訓練データ収集のためにスクレイピングすることを認めるという立法案に対し、英国のクリエイティブ産業から強い反発が寄せられました。Copyright AI Reportでは、この英国政府案は採用されませんでした。その代わりに、政府は引き続き証拠を収集し、EUおよび米国などの他法域におけるAI市場を注視し、法的な課題、ライセンスの動向、規制改革を監視していくこととしています。

リスクの軽減

現時点では、政府による提案や専用のライセンス制度は存在しません。これは、企業が、生成AIシステムを導入してその大きな経済的利益を享受する前に、知的財産権侵害の潜在的なリスクを把握するためのリスク評価を実施する必要があることを意味します。

生成AIシステムの利用をめぐる規制上の不確実性により、リスク評価では次の事項を検討し、対応する必要があります:

  • 生成AIシステム利用に関する契約条件は極めて重要であり、潜在的な法的リスクの観点から、意図したとおりに生成AIシステムを利用できることを確認するため、徹底した法的レビューが必要です。
  • 業務における生成AIの利用に伴うリスクを検討するにあたり、企業は従業員の研修や組織全体のあらゆるレベルにおけるガバナンスの観点から、どのような措置を講じるべきかについて助言が必要です。
  • また、企業は生成AIシステムの訓練またはプロンプトに用いる情報を管理する、あるいは自社の情報を社外に保存または共有しないプライベートシステムを利用するなど、リスクを限定するための技術的手段についても助言を必要とします。

このようなリスク評価に関して、3CSにできること

3CSの知的財産および商業技術に精通した弁護士は、企業がAIを利用する際の法的リスクの把握、研修の実施、AIサービス契約の検討、ガードレールおよびガバナンス体制の構築を支援いたします。これにより、企業の中核事業を危険にさらすことなく、この新しい技術の可能性を模索し始めることが可能になります。

弊所は、知的財産権の登録、事業運営に必要な知的財産権に関する助言、知的財産権のライセンス供与、知的財産権の譲渡、知的財産権のリスクの特定、ならびにM&Aやグループ再編を含む企業取引に関連する堅固な法的文書の提供など、幅広いサービスを提供しています。

AIが貴社の事業にもたらす可能性のある知的財産や商業上の紛争においても、弊所の紛争解決の専門家が貴社の立場を守るために対応いたします。

アドバイスまたはガイダンスをご希望の場合は、お気軽にお問合せください。

Atiq Bhagwan

3CSコーポレートソリシターズ

リーガルアドバイスに加え、ソリューションを提供
お問い合わせ

お問い合わせ

3CSコーポレートソリシターズ


ロンドンオフィス
English (United Kingdom)
60 Moorgate, London EC2R 6EJ
+44 (0)20 4516 1260
info@3cslondon.com
地図を表示


日本駐在員事務所 Japanese
日本駐在員事務所は、イングランド及びウェールズ法、日本法、その他いかなる法域の法律に基づく法律業務を提供しておりません。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館 20階
+81 (0) 3 5288 5239
info@3cstokyo.com
地図を表示

 

Please enter your name
Please enter your phone number
Please enter your email
Invalid Input
Invalid Input
Please enter your name

クライアント例


これまでに600社を超える海外のクライアントに対してアドバイスを提供してまいりました ー その他のクライアントはこちら
The Legal 500 - Leading Firm 2025 world link for law logo

Registered in England & Wales | Registered office is 60 Moorgate, London, EC2R 6EJ
3CS Corporate Solicitors Ltd is registered under the number 08198795
3CS Corporate Solicitors Ltd is a Solicitors Practice, authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with number 597935


Registered in England & Wales | Registered office is 60 Moorgate, London, EC2R 6EJ
3CS Corporate Solicitors Ltd is registered under the number 08198795
3CS Corporate Solicitors Ltd is a Solicitors Practice, authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with number 597935