これまでに、890万人を超える従業員とさらに260万人の自営業者が、英国政府の新型コロナウイルス雇用維持制度を利用して一時自宅待機となっています。 これは英国の民間セクターの雇用のほぼ42%に相当し、政府には10月末までに推定600億ポンドの費用がかかる事になります。 政府は先週末、「柔軟な一時自宅待機制度 (flexible furlough)」と呼ばれる制度へ移行するための新しいガイドラインを発表しました。 今まで、雇用主はこの一時自宅待機制度を「完全な状態」でしか利用できませんでした。すなわち、今までは、最低3週間は従業員を一時自宅待機とする必要があり、自宅待機中は一切働くことが許されず、それ以外の条件ではこの制度を利用できませんでした。その後時が経ち、経済が回復し初め、より多くの企業が再開を許可されるにつれて、この制度の条件がパートタイム労働に対応するように緩和されました。 雇用主は、完全な一時自宅待機制度と柔軟な一時自宅待機制度を選択できるようになったのです。
Q:制度はいつから変更されますか?
2020年7月1日から施行される予定です。
Q:誰が新制度を利用できますか?
2020年2月29日以降、少なくとも満1期間(3週間)従業員を一時自宅待機にした雇用主が利用できます。以前に一時自宅待機制度の助成金払戻申請を行った、または、遅くとも6月10日までに初めて一時自宅待機とされた従業員のみ、完全な又は柔軟な一時自宅待機とすることができます。
Q:何を請求できますか?
雇用主は、一時自宅待機とした従業員の7月と8月の給与の按分による80%をカバーする助成金を申請できます(但し、以前と同様に月額上限は£2,500です)。これは、従業員の通常労働時間のうち働かなかった時間の割合に基づきます。この割合は、9月には70%、10月には60%に減少される予定です。 また8月から、雇用主は雇用主国民保険(employer’s national insurance)を満額返還申請できなくなり、一時自宅待機中の給与の3%の年金拠出金の払戻申請もできなくなります。給与額の上限は、従業員が一時自宅待機となっていた時間に比例します。例えば、通常勤務時間の50%を一時自宅待機とされた従業員は、2,500ポンドの上限の50%を受け取る権利があります。
Q:変動給の従業員の通常勤務時間はどのように計算しますか?
以下のうちのどちらか高い方で計算します:
a) 2019 - 2020課税年度の平均労働時間;または
b) 実際に勤務した期間を2019 – 2020課税年度の相当する期間で見た場合。
Q:会社が支払金を補填する必要がありますか?
はい、この制度を利用する全ての雇用主は、少なくとも給与額の80%まで(これまで通り月額上限は2,500ポンド)を補填する必要があります。 100%になるよう上乗せ補填している場合は、そのまま継続できます。
Q:いつから払戻請求できますか?
7月分の最初の請求は7月1日になりますが、この時点より以前の分を7月に請求する事はできません。 7月31日が、旧制度の下で6月30日までに終了する期間分の請求を提出できる最後の日となります。
新一時自宅待機制度や、整理解雇、職場の再開、従業員の休暇等、その他の問題についてご質問があれば、いつもの3CSのコンタクト先にお問い合わせください。