ロンドンのシティに拠点を置く3CSの不動産法部門は、英国および国際的な専門知識を持つ弁護士とコンサルタントで構成されています。クライアントは、スタートアップ企業から30社以上の「フォーチュン・グローバル500」に選出された大企業まで幅広く、事業分野も、技術、物流、旅行、不動産開発、製造業から販売代理店まで多岐にわたります。また、日本、中国、韓国をはじめとする多くのグローバル企業や多国籍企業、政府機関を支援しています。
専門分野は以下の通りです。
不動産取引の構造
- 取引の初期段階からクライアントとその事業に価値をもたらす、基本合意書を含む不動産取引の構造に関するアドバイスの提供
企業支援
- 企業のM&A(合併・買収)や売却における不動産に関する支援
- 不動産保証
管理
- 商業用不動産のポートフォリオ管理
- リース(賃借)・アンダーリース(転貸)取引
- リース譲渡
- リース解約
- 変更証書(Deeds of Variation)
- ライセンスの変更・譲渡・転貸
ファイナンス
- 不動産ファイナンス
- 金融機関からの融資
- ベンチャーキャピタル投資
- 借主
- 施設利用契約、債券、担保・抵当権、保証、劣後ローンに関する文書作成
投資
- 倉庫・オフィス・店舗・工場・介護施設の取得および処分
- フリーホールド権・不動産借地権(リースホールド)
- ライセンス要件およびTUPEを含むレストラン・ホテル
- 商業施設
- 企業の本社ビル・入居企業
- 国際的な不動産取引
- 資金調達・現物を将来に販売または賃貸する取引
- 合弁事業と利益配分
土地開発
- 土地開発
- 用地買収
- 複雑な一部移転
- 資金調達契約
- インフラ・計画に関する契約
- 担保保証を含む工事に関する書類
- 開発後に販売または賃貸する不動産取引
- 日照権・権利放棄証明書・壁隣接者との契約・地役権証明書
- 利益配分契約を含む共同出資者
- オプション・プロモーション・先取特権に関する契約を含む戦略的土地
住宅
- 住宅用フリーホールド権・不動産借地権(リースホールド)の取得・処分
- 住宅用借地権の設定及び賃貸借の延長
- 住宅取得のための資金調達
- 富裕層向け物件
- 投資目的賃貸用不動産
外国事業者登録制度
- 相談とアドバイス(対象となる不動産、受益者の確認等)
- 認証サービス
- Companies Houseへの登録
- 年次更新
複雑な英国の不動産法において、不動産に関するトラブルからクライアントを守り、不動産プロジェクトの推進を支援いたします。不動産プロジェクトでは、終始一貫したクライアントとの徹底したコミュニケーションにより、明確で付加価値の高い法的解決策を提案します。当事務所は、クライアントとの長期にわたる、継続的な関係を大切にしております。
当事務所は、法律の専門知識と異文化への理解を併せ持ち、スケジュール通りに予算内で不動産取引が行われるよう分かりやすいアドバイスをご提供します。
当事務所に対する高い評判や信頼性から得た、大手不動産税理士、不動産代理店、管理会計士、投資会計士などの専門的な不動産ネットワークへのアクセスをクライアントにご提供します。
当事務所は、不動産市場の動向や国際投資の流れに関する情報を積極的に収集しています。さらに、常にIT技術をアップデートし、また最新のものを導入しています。変化する国内外の要件に柔軟に適応し、クライアントの成功のために適切なメンバーで不動産プロジェクトチームを編成いたします。
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英国の不動産法に関するアドバイスと革新的な問題解決策については、当事務所の不動産法弁護士にお問い合わせください。